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定 款

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公益財団法人横浜学術教育振興財団定款

目次

第1章   総則(第1条~第2条)
第2章   目的及び事業(第3条~第4条)
第3章   資産及び会計事業(第5条~第9条)
第4章   評議員(第10条~第13条)
第5章   評議員会(第14条~第20条)
第6章   役員(第21条~27条)
第7章   理事会(第28条~第33条)
第7章の2  選考委員会(第第33条の2)
第8章   定款の変更(第34条~第37条)
第9章   事務局(第38条~第39条)
第10章   公告の方法(第40条)
第11章   補則(第41条)
附則
   

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人横浜学術教育振興財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、研究者への支援に関する事業を行い、横浜市における学術教育の振興を図り、もって広く社会の学術・文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  横浜市内の大学及び研究機関で研究に従事する者の研究活動に対する支援

(2)  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は横浜市において行うものとする。

 

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表1に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、事業年度の開始の日の前日までに神奈川県知事に提出するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の書類については、毎事業年度終結後3箇月以内に神奈川県知事に提出するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第39条第10号の書類に記載するものとする。

 

第4章 評議員

(評議員の定数)

10条 この法人に評議員4名以上6名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  当該評議員の使用人

  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

  ハ又はニに掲げる者の配偶者

  ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、

かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員は、この法人の理事若しくは監事又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)

12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

4 評議員の氏名に変更があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出るものとする。

(評議員の報酬等)

13条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

第5章 評議員会

(構成)

14条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

15条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 役員及び評議員の選任及び解任

(2) 役員の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 事業報告、事業報告の附属明細書、貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書並びに財産目録の承認

(5) 定款の変更

  (6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

18条 評議員会の議長は、出席した評議員のうちから選出する。

(決議)

19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の

3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちから選任された議事録署名人1名が記名押印する。

 

第6章 役員

(役員の設置)

21条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 4名以上6名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち2名を代表理事とする。

3 代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。

4 代表理事のうち1名を理事長、他の1名を常務理事とする。

(役員の選任)

22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員により選任

された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5 代表理事の氏名若しくは住所又は理事若しくは監事の氏名に変更があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出るものとする。

(役員の解任)

26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第7章 理事会

(構成)

28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定      

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

  (4) 規程等(ただし、評議員会が定めるものを除く。)の制定、変更及び廃止

(招集)

30条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)

32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章の2 選考委員会

第33条の2 この法人は、第4条第1号の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。

2 選考委員会は、すべての選考委員をもって構成する。

3 選考委員は6名以上10名以内とし、理事会が有識者のうちから選定し、理事長が委嘱する。

4 選考委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)

35条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

36条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 事務局

(設置等)

38条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員の任免については、理事会の承認を要する。

4 事務局長及び職員は、有給とする。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(書類の備置き及び閲覧)

39条 理事長は、この法人の主たる事務所に、次に掲げる書類を備え置き、第1号及び第3号から第10号までの書類については一般の閲覧に供するものとする。ただし、備え置くべき期間につき法令等に定めがあるものについては、それにより備え置くものとする。

(1) 定款

(2) 認定、認可等及び登記に関する書類

(3) 評議員会及び理事会の議事録

(4) 事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(5) 事業報告、事業報告の附属明細書、貸借対照表、正味財産増減計算書並びに貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6) 財産目録

(7) 監査報告

(8) 役員及び評議員の名簿

(9) 役員及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

40条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第11章 補則

(委任)

41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別表2のとおりとする。

4 この法人の登記の日に就任する評議員は、別表3の通りとする。

別表1 基本財産(第5条関係)
100,000,000円 (有価証券)

別表2 公益財団法人横浜学術教育振興財団の最初の役員名簿(附則第3項関係)

  役     職  氏  名
理事長(代表理事) 矢部 丈太郎
常務理事(代表理事) 只腰 親和
理事(業務執行理事) 前田 百合枝
理事(業務執行理事) 上谷 謙治
理事 三浦  敬
監事 飯田 真悟

別表3 公益財団法人横浜学術教育振興財団の最初の評議員名簿(附則第4項関係)

 氏  名
馬場  彰
柴田 悟一
加藤 忠良
野田 幹雄
千賀 重義

附 則

この定款は、平成25年6月25日から施行する。

附 則

この定款は、平成26年6月23日から施行する。

附 則

この定款は、令和4年6月10日から施行する。